合同会社でも融資は受けられる?審査のポイントと借入先の選び方

合同会社でも融資は受けられる?審査のポイントと借入先の選び方

合同会社を設立したものの、「株式会社より融資を受けにくいのではないか」「設立したばかりでも借りられるのか」と不安に感じる方もいるでしょう。

合同会社だからという理由だけで融資を利用できないわけではありません。日本政策金融公庫の創業向け融資や、自治体・信用保証協会・金融機関が連携する制度融資など、合同会社でも検討できる選択肢があります。日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」も、会社形態を合同会社に限定して除外する制度ではありません。

一方、融資を受けられるかどうかは会社形態だけで決まるものではなく、必要資金の根拠、自己資金、事業計画、返済可能性などを含めて審査されます。

この記事では、合同会社が利用を検討できる主な融資、株式会社との違い、審査前に準備したいポイント、必要書類、申込みの流れまで順番に解説します。

※融資条件や金利、保証要件などは制度改定や個別審査によって異なるため、実際に申し込む際は各実施機関の最新情報をご確認ください。

合同会社でも融資は受けられる?株式会社より不利とは限らない

合同会社でも、日本政策金融公庫や銀行、信用金庫、自治体の制度融資などを利用して事業資金を借りることができます。

「合同会社は株式会社より信用力が低いので融資を受けられない」と一括りに考えるのではなく、どの融資制度を利用するのか、事業内容や資金計画に無理がないかを分けて考えることが大切です。

合同会社だから融資対象外になるわけではない

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方を対象としています。

融資限度額は7,200万円で、設備資金は20年以内、運転資金は10年以内の返済期間が設定されています。ただし、7,200万円は制度上の限度額であり、申し込めばその金額まで融資されるという意味ではありません。事業計画などを確認したうえで審査が行われます。

また、日本政策金融公庫は、法人で創業する場合についても融資申込みを受け付けています。法人の場合には履歴事項全部証明書など法人特有の書類が必要になりますが、合同会社であること自体が創業融資を受けられない理由になるわけではありません。

株式会社との違いは「融資」以外の資金調達にも表れる

合同会社と株式会社では会社の仕組みが異なります。

合同会社は株式会社のように「株式」を発行する会社ではありません。そのため、外部投資家から株式への出資を募って大規模な資金調達を行う場合は、株式会社のほうが仕組みを利用しやすいケースがあります。

しかし、金融機関からお金を借りる「融資」は、株式による出資とは別の資金調達方法です。

そのため、

  • 合同会社だから融資を受けられない
  • 株式会社にすれば必ず融資を受けやすくなる

と単純に判断するのは適切ではありません。

融資を目的として会社形態を決める場合も、融資だけを見るのではなく、設立費用、会社運営、将来的な出資の受入れ、事業規模などを含めて検討する必要があります。

合同会社そのものの設立方法や株式会社との違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

合同会社が検討できる主な融資先

合同会社が融資を検討するときは、大きく分けて「日本政策金融公庫」「自治体の制度融資」「銀行・信用金庫などの民間金融機関」が候補になります。

特に会社設立直後など、まだ決算実績がない創業期には、日本政策金融公庫や自治体の創業向け制度融資を確認しておくとよいでしょう。

主な融資先特徴向いているケース
日本政策金融公庫創業者向け融資を扱う政府系金融機関これから創業する、設立直後、創業から年数が浅い
自治体の制度融資自治体・信用保証協会・金融機関が連携所在地域の創業支援制度を利用したい
銀行・信用金庫金融機関が独自に審査取引実績や決算実績を積みながら継続的な資金調達をしたい

それぞれ申込条件や審査の仕組みが異なるため、「どこが一番借りやすいか」ではなく、自社の創業時期や資金使途に合った融資先を選ぶことが重要です。

日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金

創業期の合同会社がまず確認したい選択肢の一つが、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」です。

主な制度概要は次のとおりです。

項目主な内容
対象新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方
資金使途設備資金・運転資金
融資限度額7,200万円
設備資金の返済期間20年以内
運転資金の返済期間10年以内

対象者には適正な事業計画を策定し、その計画を遂行する能力があると認められることが求められます。創業計画書などを通じて事業計画の内容が確認されるため、「創業向けだから簡単に借りられる」という制度ではありません。

また、新たに事業を始める方や、事業開始後まだ税務申告を2期終えていない方について、日本政策金融公庫は創業期の融資を原則として無担保・無保証人で利用できると案内しています。

創業融資には日本政策金融公庫だけでなく、自治体の制度融資や民間金融機関など複数の選択肢があります。それぞれの違いを整理したい場合は、以下の記事も参考にしてください。

横浜市の「創業おうえん資金」

横浜市内で合同会社を設立する場合は、横浜市中小企業融資制度の「創業おうえん資金」も確認しておきたい制度です。

令和8年度の「創業おうえん資金(経営者保証有)」では、これから横浜市内で会社を設立して事業を開始する方や、会社設立から5年未満の一定の事業者などが対象となります。

融資額は3,500万円以内で、運転資金・設備資金とも融資期間は10年以内です。固定金利は年2.3%以内、担保は原則不要とされています。実際の利用には金融機関と横浜市信用保証協会による審査があります。

さらに、会社を対象とする「創業おうえん資金(経営者保証不要特別)」も用意されています。

こちらは連帯保証人不要ですが、申込時点で税務申告を1期終えていない創業者については、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。

「創業融資では自己資金が必ず1割必要」と一般化してはいけません。この1割という条件は、横浜市の経営者保証不要特別など、制度固有の条件として確認する必要があります。

銀行・信用金庫の融資

銀行や信用金庫から事業資金を借りる方法もあります。

民間金融機関の融資には、金融機関が自ら貸出しを行う「プロパー融資」と、信用保証協会の保証を付ける「保証付き融資」などがあります。

創業直後は決算実績や金融機関との取引実績がまだないため、信用保証協会の保証を利用する制度融資などから取引を始めるケースも考えられます。一方、事業を継続し、決算や返済実績を積み上げることで、将来的な資金調達の選択肢を広げていくこともできます。

金融機関によって審査方針や対象事業者は異なるため、特定の銀行なら必ず借りやすいとは言えません。複数の制度を比較する際は、金利だけでなく、保証料、返済期間、据置期間、担保・保証人、申込条件も確認しましょう。

合同会社の融資審査で準備したいポイント

融資審査では、「合同会社だからどうか」という会社形態だけを見るのではなく、借りた資金を事業に使い、計画どおり返済できる可能性があるかを判断するための情報が確認されます。

特に創業期は過去の決算実績が少ないため、資金計画や事業計画を具体的に説明できる状態にしておくことが重要です。

自己資金と資本金を混同しない

会社設立時の「資本金」と、融資審査で確認される「自己資金」は同じ意味ではありません。

資本金は、会社を設立するときに会社へ出資された財産です。一方、創業融資では、創業者自身がどの程度の資金を準備して事業を始めようとしているかも資金計画を考える材料になります。

日本政策金融公庫は、「自己資金が何円あれば融資を受けられるか」について一律の金額を示していません。自己資金は重要な要素の一つとしながらも、創業計画全体がしっかりしていることが重要と案内しています。また、公庫が融資した創業企業の調査では、創業資金総額に占める自己資金は平均で2割程度とされています。これは審査を通過するための最低条件ではなく、あくまで実態調査上の参考値です。

一方で、前述した横浜市の「創業おうえん資金(経営者保証不要特別)」のように、特定の制度では自己資金割合が要件になっています。

したがって、

「創業融資なら自己資金○%が絶対に必要」

と覚えるのではなく、利用予定の制度ごとに条件を確認しましょう。

会社設立時の資本金をいくらにするかについては、融資だけでなく設立後の運転資金や税務上の取扱いなども考える必要があります。資本金の決め方については以下の記事で詳しく解説しています。

借入額と資金使途に根拠を持たせる

「借りられるだけ借りたい」という考え方では、必要な融資額を合理的に説明できません。

まず、事業を開始・継続するために必要な資金を「設備資金」と「運転資金」に分けます。

設備資金には、たとえば店舗や事務所の内装、機械、備品、車両などがあります。

運転資金には、仕入代金、人件費、家賃、広告費など、事業を継続するために必要な費用があります。

そのうえで、

必要資金 − 自己資金などで準備できる金額 = 借入れを検討する金額

という順番で整理すると、希望融資額の根拠を説明しやすくなります。

設備資金であれば見積書を準備し、運転資金であれば「月々いくら必要なのか」「何か月分を確保するのか」まで具体化しておきましょう。

売上・利益・返済計画を数字で説明できるようにする

融資を受ける以上、将来は返済が必要です。そのため、事業計画では「売上が伸びると思う」という説明だけでなく、売上や利益の根拠を数字で示せるようにします。

たとえば店舗型ビジネスなら、

客単価 × 1日の来店客数 × 営業日数

など、売上計画を構成する要素へ分ける方法があります。

法人向けの事業であれば、

契約単価 × 契約予定社数

といった考え方もできます。

重要なのは計算式そのものではなく、なぜその単価や件数を見込めるのかを説明できることです。

すでに取引予定先があるなら商談状況、既存顧客を引き継ぐならその根拠、店舗なら立地や商圏、Web集客なら想定する集客方法など、事業ごとに根拠を整理します。

さらに、売上から仕入、人件費、家賃、その他経費を差し引いた後に、借入金を返済しても資金繰りを維持できる計画になっているかを確認しておきましょう。

事業計画書の具体的な作り方や融資審査で整理したいポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

設立したばかりなら代表者の経験や事業準備も整理する

設立直後の合同会社には、まだ法人としての決算実績がありません。

その場合でも、事業を始めるまでにどのような準備をしてきたかを説明できる材料はあります。

たとえば、

  • これまでの勤務・事業経験
  • 事業に必要な資格や許認可
  • 商品やサービスの仕入先
  • 販売先や見込み顧客
  • 店舗・事務所の準備状況
  • 設備の見積り
  • 自己資金を準備してきた経緯
  • 売上計画の根拠

などです。

日本政策金融公庫でも、融資の面談では資金の使い道や事業計画について確認し、事業計画に関連する資料や資産・負債がわかる資料などをもとに融資判断を行うと案内しています。

創業計画書を「提出するための書類」と考えるのではなく、自分の事業を第三者へ説明しても矛盾がない状態にするための資料として作成するとよいでしょう。

合同会社が融資を申し込むときの必要書類

必要書類は利用する融資制度や事業状況によって異なります。

ここでは、日本政策金融公庫へ創業予定の法人として申し込む場合を例に、主な書類を確認します。

創業計画書・見積書など

日本政策金融公庫では、創業予定者がインターネットで申し込む際の主な書類として、創業計画書を案内しています。

設備資金を申し込む場合は見積書も必要です。

さらに、事業によって許可・届出などが必要な場合には許認可証などの提出が求められることがあります。

必要書類は事業内容や申込条件によって追加される場合があるため、「一覧にある書類だけ用意すればよい」と決めつけず、申込先の案内を確認してください。

法人は履歴事項全部証明書なども準備する

合同会社は法人です。

日本政策金融公庫へ法人として創業融資を申し込む場合には、履歴事項全部証明書または登記簿謄本が必要書類として案内されています。

一般的には、次のような資料を整理しておくと申込みを進めやすくなります。

分類主な書類・資料
事業計画創業計画書
法人確認履歴事項全部証明書など
設備資金見積書
本人確認代表者の本人確認書類
許認可必要な業種では許認可証
面談関係事業計画や資産・負債を説明できる資料

横浜市の創業おうえん資金では、これとは別に信用保証委託申込書、納税関係書類、決算済みの場合の決算書、法人の履歴事項全部証明書などが必要になります。制度ごとに様式が異なる点に注意してください。

合同会社が融資を受けるまでの流れ

融資の手続きは制度によって異なりますが、まずは「いくら借りたいか」から考えるのではなく、必要資金と事業計画を整理してから申込先を決めると進めやすくなります。

基本的には次の順番で準備します。

  1. 事業に必要な設備資金と運転資金を整理する
  2. 自己資金など、自分で用意できる資金を確認する
  3. 必要な借入額を計算する
  4. 日本政策金融公庫・制度融資・金融機関などを比較する
  5. 創業計画書・見積書など必要資料を準備する
  6. 融資を申し込む
  7. 面談・審査に対応する
  8. 審査を通過した場合は契約・融資実行へ進む

日本政策金融公庫では、現在、創業予定者の申込みはインターネットから行うことができます。その後、資金使途や事業計画などについて面談が行われ、さまざまな角度から事業計画を検討したうえで融資判断が行われます。

横浜市の創業おうえん資金の場合は、まず取扱金融機関へ相談・申込みを行い、金融機関による審査後、横浜市信用保証協会へ保証が依頼されます。保証協会の審査で保証が決定すると金融機関から融資が実行される流れです。

同じ「創業融資」でも申込先や審査の流れは異なるため、利用する制度を決めてから必要書類を確認しましょう。

合同会社の融資で勘違いしやすいポイント

合同会社の融資について調べると、「合同会社は信用が低い」「自己資金○割が必要」など、条件を省略した情報を目にすることがあります。

融資条件は制度改定によって変わるため、古い情報をそのまま利用しないことも大切です。

「合同会社だから融資に通らない」とは限らない

融資審査の結果は個別判断ですが、合同会社だからという理由だけで、日本政策金融公庫の創業融資などを利用できないわけではありません。

日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方が対象となっています。合同会社で創業する場合にも、法人として必要書類を準備して申し込むことができます。

大切なのは会社形態だけを理由に諦めるのではなく、

  • どの制度の対象になるか
  • 必要資金に根拠があるか
  • 事業計画を説明できるか
  • 返済可能な計画になっているか

を整理することです。

日本政策金融公庫に一律の「自己資金○割」ルールがあるとは限らない

日本政策金融公庫は、自己資金について「何円あれば融資可能」という一律基準を案内していません。

自己資金は重要な要素の一つですが、創業計画全体の内容も重要としています。公庫の融資先の実態では、創業資金総額に占める自己資金が平均2割程度というデータがありますが、これを「2割なければ審査に通らない」という基準に読み替えることはできません。

反対に、横浜市の経営者保証不要特別のように、自己資金割合を明確な利用条件にしている制度もあります。

自己資金の条件は制度ごとに確認することが基本です。

融資で会社設立時の資本金を用意できるとは限らない

これから合同会社を設立する方は、「融資を受けて、そのお金を資本金にすればよい」と考えることがあるかもしれません。

しかし、日本政策金融公庫の国民生活事業は、店舗・機械などの設備資金や、人件費・仕入などの運転資金を融資するものであり、法人設立時の資本金の払込みに充てる資金は融資対象外と案内しています。

日本政策金融公庫から法人として創業融資を受ける場合は、設立登記後の法人が融資対象になります。

したがって、会社設立に必要な出資金まで融資でまかなう前提ではなく、会社設立前に資本金と設立後の事業資金を分けて計画する必要があります。

融資審査に落ちたら同じ内容ですぐ再申請すればよいとは限らない

融資審査で希望どおりの結果にならなかった場合、原因を整理しないまま同じ内容で申し込み直すのは避けたほうがよいでしょう。

必要資金の根拠、自己資金、売上計画、返済計画、既存借入れ、信用情報など、申込みの状況によって確認すべき点は異なります。

まず何が不足していた可能性があるのかを整理し、改善できるものを修正してから次の申込みを検討します。

融資が通らない主な理由や、審査後に見直したいポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。

よくある質問

合同会社は株式会社より銀行融資に不利ですか?

合同会社という会社形態だけで、一律に融資を受けられないわけではありません。融資制度の対象条件や、事業実績、資金使途、返済計画などを含めて審査されます。株式会社への変更だけで融資が保証されるものでもありません。

合同会社を設立した直後でも融資を受けられますか?

設立直後でも利用を検討できる創業融資があります。日本政策金融公庫では新たに事業を始める方を対象とする制度があり、横浜市にも会社設立前・設立5年未満の一定の事業者を対象とする創業おうえん資金があります。

自己資金なしでも融資を申し込めますか?

利用する制度によって異なります。日本政策金融公庫は自己資金を重要な要素の一つとしつつ、一律の必要額を示していません。一方、横浜市の創業おうえん資金(経営者保証不要特別)では、税務申告1期未終了の創業者に創業資金総額の1/10以上の自己資金を求めています。

代表社員の個人保証は必要ですか?

融資制度によって異なります。日本政策金融公庫では創業期の方について原則無担保・無保証人で利用できる融資制度があります。また横浜市にも連帯保証人不要の「創業おうえん資金(経営者保証不要特別)」があります。条件を確認したうえで選択してください。

合同会社はいくらまで融資を受けられますか?

会社形態だけで一律の借入可能額が決まるわけではありません。たとえば日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は制度上7,200万円が融資限度額ですが、実際の融資額は審査によって決まります。

融資と補助金はどちらを先に検討すべきですか?

目的と資金が必要になる時期によって判断します。融資は原則として返済が必要ですが、資金を事業開始時などに確保できる場合があります。一方、補助金は返済不要のものが多いものの、対象経費・申請時期・入金時期など制度ごとの条件があります。必要資金を「いつ支払うのか」まで確認して選びましょう。

まとめ

合同会社でも、日本政策金融公庫、自治体の制度融資、銀行・信用金庫などから事業資金の融資を受けることは可能です。

「合同会社だから融資で不利」と会社形態だけで判断するのではなく、まず次の点を整理しましょう。

  • 事業に必要な設備資金と運転資金はいくらか
  • 自己資金をいくら準備できているか
  • なぜその借入額が必要なのか
  • 売上・利益・返済の計画に根拠があるか
  • 日本政策金融公庫と制度融資のどちらが自社に合うか
  • 必要書類を揃えられるか

創業期であれば、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」を確認するとともに、横浜市内で合同会社を設立する場合は「創業おうえん資金」など地域の制度も比較する価値があります。

融資は「いくら借りられるか」から考えるのではなく、事業にいくら必要で、そのうちいくらを借入れで補うのかという順番で考えることが大切です。必要資金、自己資金、事業計画を整理したうえで、自社に合った融資先を選びましょう。

参考資料・出典

この記事を書いた人

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税理士・公認会計士 武者 聡

横浜で10年以上にわたり、数多くの創業・経営支援に携わる。「税理士は一番身近な経営相談相手」という信念のもと、事務代行以上に「経営アドバイス」と「決断の後押し」を最重視。自身も一経営者としての視点を持ち、資金調達から事業拡大までを実践的にサポートします。経営の迷いを払拭し、ベストな選択へと導くパートナーとして、横浜・新横浜のビジネスを支え続けます。