横浜で会社設立 なら 手数料 0 円で 安心 スタート

タケバ会計事務所 代表税理士 武者聡

こんなお悩み、疑問はありませんか?

  • 会社設立は初めてで、何をやっていいのか分からない
  • できるだけコストを抑えたい
  • 創業融資を受けたいけど大丈夫かな?
  • 株式会社と合同会社はどっちがいいの?
  • 個人事業より会社の方がお得なの?
  • 会社設立した後はどんなサポートを受けられるの?

1つでもチェックがついたら…

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タケバ会計事務所に
ご相談ください

タケバ会計事務所ならこのような悩みに寄り添えます。

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会社設立・起業に関するご質問など些細なことでもお気軽にご相談ください。
専門スタッフがお答えいたします!

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税理士に依頼した方が、自分で設立するより安い!

株式会社 設立費用の比較

タケバ会計事務所との税理士顧問契約が条件となります。

項目ご自身で設立弊社にご依頼
定款認証代52,000円52,000円
収入印紙代40,000円0円
登録免許税150,000円150,000円
司法書士手数料0円0円
費用総額242,000円202,000円

認証手数料は、資本金が100万円未満の場合は1.7万円(※)、100万円以上300万円未満の場合は4.2万円、300万円以上の場合は5.2万円。 (※)発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける自然人3人以内で、取締役会を設置しない定款のみ1万7千円。条件に当てはまらない定款の場合は、3.2万円になります。

合同会社 設立費用の比較

タケバ会計事務所との税理士顧問契約が条件となります。

項目ご自身で設立弊社にご依頼
収入印紙代40,000円0円
登録免許税60,000円60,000円
司法書士手数料0円0円
費用総額100,000円60,000円

これから 会社をつくる方、開業 を
考えているあなたを全力で応援します!

タケバ会計事務所 代表税理士 武者聡

代表税理士 武者 聡 (たけば さとし)

私自身も、かつて全くの異業種で店舗経営を始めたことがあり、
右も左もわからず不安でいっぱいでした。

オープン直前は緊張で眠れない夜もありましたが、その道に詳しい方に相談できたことで、ようやく前に進むことができました。

最初の数か月はお客様も少なく、苦しい時期が続きましたが、少しずつ軌道に乗り、事業が安定していったあの経験は今も忘れられません。

だからこそ、初めて事業を始める方の不安や戸惑いが痛いほど分かります。
「会社設立の手続きが複雑そう」「経理や税金のことが心配」「融資を受けたいけど何から準備すればいいか分からない」——

そんな時こそ、私たちの出番です。

当事務所では、難しい専門用語を使わず、できるだけ分かりやすく
サポートいたします。

freeeなどのクラウド会計を活用し、経理の丸投げもOK。
どんな小さなことでも、ざっくばらんにご相談ください。
あなたが安心して本業に集中できるよう、縁の下からしっかり支えます。

タケバ会計事務所はfreee認定アドバイザーです

フリー会計エキスパート取得者1名、フリー会計上級エキスパート取得者5名が在籍しています。

フリー会計エキスパート
フリー会計上級エキスパート
経営革新等支援機関

当事務所は
中小企業経営力強化支援法に基づく
経営革新等支援機関です。

経営革新等支援機関のサポートを受けることで以下のことが可能になります。

創業融資サポート

着手金ゼロ円、
成功報酬のみ

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融資が成功しなかったら1円もいただきません。

(顧問契約が前提です)

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(最低手数料10万円)

経営革新等支援機関だから有利な条件で創業融資が可能!

会社設立
よくある失敗事例5選

設立費用は安いけど顧問料が高い事務所に頼んでしまった

CASE 01

会社設立費用だけで選んではいけません。その後の顧問料、決算料等も含めて比較検討しましょう。賢い選択をするために3社は直接話を聞いて相見積もりを取ってください。

資本金を安易に決めてしまった

CASE 02

資本金が低すぎると融資が受けづらくなったり、逆に高すぎると最初から消費税の課税事業者になったりします。

役員報酬を途中で変えてしまった

CASE 03

役員報酬を支給するなら設立から3か月以内に支給しなくてはいけません。途中で沢山利益が出たからといって役員報酬を支給することはできません。役員報酬支給については重要で、ちょっとしたテクニックもありますので必ず専門家に相談しましょう。

必要な届出をしていない

CASE 04

会社設立時には様々な届出が必要となります。忘れると思わぬ損失になることがあるので注意しましょう。

設立前の支出を経費にしていない

CASE 05

設立前の支出でも事業に関連するものなら経費にすることができます。

会社設立の
メリット、デメリット

会社設立のメリット

メリット01 赤字の繰越が10年間できる

個人事業では3年間ですが会社なら10年間繰越可能です。

メリット02 様々な節税策が使える

役員報酬の支給、日当の支給、社宅の利用、生命保険での節税など個人事業にはない様々な節税策を使うことができます。

メリット03 信用力がアップする

信用力がアップし融資や新規取引先との契約締結で有利になる可能性があります。

会社設立のデメリット

デメリット 1 事務コストがかかる

個人事業と比較すると税務申告書の作成はかなり複雑になります。また設立費用や登記費用がかかります。

デメリット 2 均等割という税金が必ずかかります

赤字であっても毎年均等割(地方税)という税金負担が生じます。均等割の金額は自治体により異なりますが、横浜市の会社は74,500円です。

デメリット 3 社会保険料の負担が増える

個人事業の場合は一定要件に該当すれば社会保険に加入する必要はありませんが会社の場合は加入が必要になります。

Flow

会社設立までの流れ

01

お問い合わせ

電話、メール、LINEでお問い合わせ

TEL 045-472-3523

平日10:00〜17:00

02

無料相談

ご相談は無料です。
ご納得いくまで何度でもご相談ください。

03

事前準備

  • 設立要綱(会社名等)の決定
  • 印鑑証明(役員・株主)のご用意
  • 費用のお振り込み

04

必要書類の作成

定款等の設立書類作成

05

資本金のお振込

  • 書類押印
  • 書類の内容確認
  • 押印資本金のお振り込み

06

法務局へ申請

公証人役場・法務局への書類提出

07

\ 会社設立 /

  • 登記簿謄本等のお渡し(設立後約1週間)
  • 税理士契約の締結
FAQ

会社設立でよくある質問

現在、サラリーマンですが退職せずに起業できますか。

はい、基本的には問題ありません。ただし、お勤めの会社に副業禁止規定がある場合や、業種が重なる場合は問題となる場合があります。

株式会社と合同会社はどちらが良いですか。

設立費用を抑えるなら合同会社ですが、知名度、信用度を重視するなら株式会社がベターです。あとは意外と知られていませんが合同会社は役員の任期がないので登記費用を節約できるメリットがあります。

開業前の相談はいつまでにすればいいですか。

できれば開業の6か月以上前、遅くとも3か月前にはご相談されることをお勧めします。融資申請や補助金申請、事業によっては許認可の申請等に時間がかかるためです。

会社設立登記完了後はどのような手続きが必要ですか。

主に以下の手続きが必要です。

  • 税務署、都道府県税事務所、市役所へ法人設立関係の届出書の提出
  • 法人口座の開設
    ⇒新規設立会社の場合、昨今はネット口座以外の開設は難しくなっています。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の新規加入手続き
  • 労働保険(労災・雇用保険)の新規加入手続き
設立時に税理士に依頼するメリットは何ですか。

税理士に依頼することで次のようなメリットがあります。

  • 当事務所の場合はご自身で設立するよりも費用を抑えられる。
  • 設立時に必要な税務届出書類の提出を代行
  • 節税できる資本金・役員報酬の設定を提案
  • 会計ソフトの初期設定・freee導入支援
  • 設立後すぐに経理体制を整備できる

 「設立したけれど経理が何も進まない」というトラブルを防げます。

Column

会社設立に役立つコラム

横浜で会社設立する際に知っておきたい
支援制度・手続き・税金

横浜市の創業支援で登録免許税を軽減

横浜市の「特定創業支援等事業」に位置付けられたセミナー等を修了し、市の証明書を取得すると、一定の要件のもと、横浜市内で会社を設立する際の登録免許税が軽減されます。

会社の種類通常の最低税額軽減を受けた場合
株式会社150,000円75,000円
合同会社60,000円30,000円

※最低税額が適用される場合の比較です。定款認証など、ほかの設立費用は別途かかります。

利用するには、対象となる支援を受けた後に証明書を取得し、設立登記の際に提出する必要があります。登記完了後に、この軽減を受けることはできません。

証明書の発行には、申請書の受領後、通常5営業日程度かかります。セミナーの受講期間や郵送期間は別途必要なため、設立希望日が決まっている場合は早めの確認が必要です。

法人成りなどの場合も、対象条件の確認が必要です。

出典:横浜市「横浜市の創業支援(創業セミナー等)」/横浜市「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」

横浜で会社設立する際に利用できる創業融資

会社設立では、登記にかかる費用に加え、設備の購入費や、売上が安定するまでの運転資金も準備する必要があります。

横浜で創業する場合は、日本政策金融公庫や横浜市の融資制度が選択肢になります。

融資制度主な特徴
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」新たに事業を始める方や、事業開始後おおむね7年以内の方が対象となる制度
横浜市「創業おうえん資金」市内で創業する方などを対象とする制度。経営者保証の有無によって条件が異なります。
横浜市「スタートアップおうえん資金」所定の条件を満たす会社が対象。担保・連帯保証人は不要で、対象要件に応じた保証料助成があります。

利用できる制度は、創業時期、事業形態、自己資金などによって異なります。

借入希望額だけでなく、資金が必要になる時期や、開業後の返済負担も含めて検討する必要があります。

また、融資には審査があり、希望する金額・条件で利用できるとは限りません。

出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」/横浜市「創業おうえん資金」/横浜市「スタートアップおうえん資金」

横浜で会社を設立した後に必要な届出

会社は、設立登記が終わった後にも税務の届出が必要です。

横浜市内で会社を設立する場合、主な提出先は税務署・神奈川県税事務所・横浜市の3か所です。

提出先主な届出提出期限
納税地を管轄する税務署法人設立届出書設立日以後2か月以内
所管の神奈川県税事務所法人設立・開設届出書新たに法人を設立して事業を開始した場合、事業開始日から2か月以内
横浜市の法人市民税担当法人設立・開設届出書法人を新たに設立した場合、設立日以後2か月以内

このほか、青色申告の承認申請や、給与を支払う場合の届出なども必要になります。

それぞれ期限が異なるため、設立日・決算月・給与の支払開始時期に合わせて準備します。

出典:国税庁「新設法人の届出書類」/神奈川県「県税Q&A 法人県民税・事業税」/横浜市「法人市民税」/横浜市「法人設立・開設届出書の記載要領(PDF)」

横浜で会社を維持する際にかかる法人住民税

会社を設立すると、赤字の場合でも原則として法人住民税の「均等割」がかかります。設立時の費用とあわせて、毎年の税負担も確認しておく必要があります。

例えば、「資本金等の額1,000万円以下・従業者数50人以下」で、事務所が横浜市内の1区だけにある会社の場合、12か月分の均等割は次の金額になります。

税金年額
横浜市の法人市民税均等割54,500円
神奈川県の法人県民税均等割20,000円
合計74,500円

※横浜市の金額には横浜みどり税を含みます。法人税など、ほかの税金は含みません。

74,500円はすべての会社に共通する金額ではありません。

実際の金額は、資本金等の額、従業者数、事務所を有していた月数などによって変わります。また、横浜市では区ごとに市の均等割を計算するため、本店と店舗を別々の区に置く場合にも確認が必要です。

出典:横浜市「法人市民税」/神奈川県「法人県民税・事業税の税率」