中小企業の余裕資金に新たな選択肢 法人も購入できる「個人向け国債プラス」とは
会社の手元資金のうち、当面は使う予定がないものの、元本を大きく減らすことは避けたい。そうした資金をどこに置くかは、多くの中小企業に共通する悩みではないでしょうか。
これまで「個人向け国債」は、その名のとおり個人しか購入できない商品でした。2026年12月募集分(2027年1月発行分)からは一部の法人も購入できるようになり、名称も「個人向け国債プラス」に改められます。
本記事では、対象となる法人の範囲、商品の仕組み、法人が活用する際の注意点を順に整理します。
1. 何が変わるのか:販売対象が法人等にも広がります
今回の見直しの中心は、購入できる人の範囲です。商品の基本的な中身はそのままで、購入者の対象が法人等にまで広がります。
中小企業にとっては、預金以外の資金の置き場所として、安全性を重視した選択肢がひとつ増えることになります。
2. 購入できる法人・できない法人
対象となるのは、金融商品取引法でいう「一般投資家」にあたる法人等です。
一般投資家とは
金融商品取引法では、投資家を知識や経験の程度によって「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に分けています。一般投資家は、金融機関からより手厚い説明や保護を受ける立場にある投資家を指します。
購入の対象となる主な法人等
- 資本金5億円未満の非上場株式会社
- 合同会社・合資会社・合名会社
- 医療法人
- 税理士法人 など
対象外となる主な法人等(特定投資家)
- 上場会社
- 資本金5億円以上と見込まれる株式会社
- 金融機関 など
個別の法人形態が対象になるかどうかは、財務省の資料で確認できます。
▼ 財務省「個人向け国債の販売対象となる法人等」
https://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/plus/pdf/plus_kojin01.pdf
3. 商品の仕組み:従来の個人向け国債と同じ内容です
商品の設計は、従来の個人向け国債から変わりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種類 | 「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3種類 |
| 購入単位 | 最低1万円から、1万円単位 |
| 購入上限 | なし |
| 償還 | 満期時に額面金額で償還 |
| 中途換金 | 発行後1年を経過すれば可能 |
| 中途換金時の調整 | 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれる |
※「変動」は半年ごとに適用利率が見直されるタイプ、「固定」は満期まで利率が変わらないタイプです。
4. 法人の資金運用でどう位置づけるか
検討しやすいと考えられる点
満期まで保有すれば額面で償還され、発行から1年が過ぎれば途中で換金することもできます。そのため、「すぐには使わないが、元本の安全性を重視したい資金」の置き場所として検討しやすい商品といえます。
事前に確認しておきたい点
- 発行後1年間は、原則として換金できません。
1年以内に支払いへ充てる可能性がある資金には向いていません。 - 中途換金すると、受け取れる金額が減ります。
元本割れはしない仕組みですが、直近1年分にあたる利子相当額が差し引かれます。 - 法人向けの取扱い開始時期は、金融機関によって異なる可能性があります。
実際に購入を検討する際は、取引のある金融機関に取扱いの有無と時期を確認してください。 - 会計処理や税務上の取扱いも確認が必要です。
法人が受け取る利子は会社の収益として扱われます。処理方法は顧問税理士にご相談ください。
5. まとめ:資金の「使う時期」を整理したうえで検討を
「個人向け国債プラス」によって、中小企業の余裕資金の運用に新たな選択肢が加わります。ただし、どの運用先が適しているかは、会社ごとの資金繰りや今後の投資計画によって変わります。
まずは手元資金を「近いうちに使う資金」「数年先に使う予定の資金」「当面使う予定のない資金」に分けて整理することをおすすめします。そのうえで、安全性・収益性・流動性(必要なときに現金化できるかどうか)のバランスを考え、普通預金と組み合わせて活用を検討するとよいでしょう。
余裕資金の管理や資金繰りの見直しについてお困りのことがあれば、当事務所までお気軽にご相談ください。