パートやアルバイトで働く方にとって、社会保険の扶養に入れるかどうかは、働く時間や収入を考えるうえで大きなポイントです。
特に、いわゆる「130万円の壁」を意識して、年末に勤務時間を減らしたり、残業を控えたりしている方も少なくありません。
2026年4月から、社会保険の扶養判定について新たな取扱いが始まりました。
今回の見直しにより、扶養に入れるかどうかの判断方法が、これまでよりも柔軟になる可能性があります。
この記事では、2026年4月からの「130万円の壁」の変更点と、パート・アルバイトの方や事業主が注意すべきポイントを解説します。
社会保険の「130万円の壁」とは?
社会保険における「130万円の壁」とは、主に配偶者などの扶養に入っている方について、年収が130万円以上になると、原則として扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要が出てくる基準のことをいいます。
扶養から外れると、健康保険料や年金保険料を自分で負担することになります。
そのため、手取り収入を考えて、年収が130万円を超えないように働き方を調整するケースが多く見られました。
これが、いわゆる「働き控え」の原因の一つとされています。
2026年4月からの大きな変更点
今回の見直しで重要なのは、扶養に入れるかどうかの判断について、従来のように実際の収入だけを見るのではなく、労働契約の内容を重視する方向に変わるという点です。
具体的には、労働契約書や労働条件通知書などに記載された勤務時間・賃金から見て、年間収入が130万円未満と見込まれる場合には、たまたま残業が増えたことで一時的に収入が130万円を超えたとしても、直ちに扶養から外れるとは限らない取扱いになります。
つまり、繁忙期の残業や一時的な勤務増加によって収入が増えた場合でも、それが臨時的なものであり、社会通念上妥当な範囲であれば、扶養認定において一定の配慮がされる可能性があります。
固定残業代は収入見込みに含まれる
一方で、契約上あらかじめ決まっている残業代については注意が必要です。
例えば、労働契約の中に固定残業代やみなし残業代が含まれている場合、その金額は収入見込みに含めて判断されます。
そのため、契約上の基本給だけを見るのではなく、固定的に支払われる手当や残業代を含めた金額で、年収130万円未満になるかどうかを確認する必要があります。
労働契約書・労働条件通知書の整備が重要
今回の新しい取扱いを受けるためには、労働契約の内容が明確になっていることが重要です。
労働契約書や労働条件通知書が整備されていない場合、契約上の収入見込みを確認することが難しくなります。
その結果、従来どおり、実際に支払われた給与額をもとに扶養判定が行われる可能性があります。
事業主側としては、パート・アルバイトの方についても、勤務時間、時給、手当、残業の取扱いなどを明確にした書面を整備しておくことが大切です。
交通費も130万円の判定に含まれる
社会保険の扶養判定では、給与だけでなく、通勤手当・交通費も収入に含めて判断されます。
所得税の計算では、一定額までの通勤手当が非課税になるケースがありますが、社会保険の扶養判定では取扱いが異なります。
そのため、年収130万円を考える際には、基本給や残業代だけでなく、交通費も含めた金額で確認する必要があります。
事業主が確認しておきたいポイント
今回の改正を踏まえると、事業主側では次のような点を確認しておくとよいでしょう。
・パート・アルバイトの労働契約書や労働条件通知書を整備しているか
・勤務時間や時給、各種手当の内容が明確になっているか
・固定残業代やみなし残業代がある場合、その金額を含めて年収を確認しているか
・交通費を含めた収入見込みを把握しているか
・繁忙期の一時的な残業と、恒常的な勤務増加を区別できる状態になっているか
特に、人手不足によりパート・アルバイトの勤務時間が増えやすい会社では、扶養判定に関する説明や契約書の整備が重要になります。
まとめ
2026年4月からの見直しにより、社会保険の「130万円の壁」については、実際の収入だけでなく、労働契約の内容を踏まえて判断される方向になりました。
これにより、繁忙期の一時的な残業などで収入が増えた場合でも、すぐに扶養から外れるとは限らないケースが出てきます。
ただし、固定残業代や交通費は収入判定に影響します。
また、労働契約書や労働条件通知書が整備されていない場合には、新しい取扱いを受けにくくなる可能性があります。
パート・アルバイトの方も、事業主の方も、2026年4月からの社会保険の扶養判定について、早めに確認しておくことをおすすめします。