令和9年度税制改正でNISAはどう変わる?金融庁が「使いやすさ」の向上を要望

2024年から始まった新しいNISAは、非課税で資産形成ができる制度として幅広く利用されています。

そのNISAについて、今後さらに使いやすくするための見直しが検討されています。

2026年8月31日、金融庁は「令和9(2027)年度税制改正要望」を公表しました。

今回の要望には、NISAの非課税保有限度額を売却した年のうちに復活させる仕組みや、つみたて投資枠の対象となるETFの要件整備などが盛り込まれています。

ただし、これらは現時点で決定した制度改正ではありません。今後の税制改正の議論を経て、実際の制度内容が決まることになります。

今回は、金融庁が示したNISAの見直し案について、現在の制度と比較しながらポイントを整理します。

1.NISAは現在どのような制度?

まず、現在のNISAの基本的な仕組みを確認しておきましょう。

NISA(少額投資非課税制度)は、一定の範囲内で投資した金融商品から得られる利益が非課税となる制度です。

2024年に始まった新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠が設けられています。

年間の投資上限額は、

  • つみたて投資枠:120万円
  • 成長投資枠:240万円
  • 合計:最大360万円

となっています。

また、生涯にわたる非課税保有限度額は1,800万円です。

この1,800万円は、投資した商品の「簿価(取得価額)」を基準として管理されます。

そして現在の制度では、NISAで保有している商品を売却すると、その商品の取得価額に相当する非課税保有限度額は翌年以降に再利用できる仕組みになっています。

今回の金融庁の要望では、この部分について見直しが求められています。

2.売却したNISA枠を「同じ年」に再利用できるように

今回の要望の一つが、非課税保有限度額の当年中の復活です。

現在は、NISA口座で保有している商品を売却しても、売却した年のうちに、その取得価額分の非課税枠を再利用することはできません。

再利用できるのは翌年以降です。

金融庁は、この仕組みを見直し、商品を売却した年のうちに非課税保有限度額を復活させることを要望しています。

例えば、NISAで600万円の商品を保有していて、その商品を売却した場合を考えてみます。

現在の制度では、その600万円分の非課税保有限度額が再利用できるのは翌年以降です。

一方、今回の要望が実現すれば、一定の条件のもとで、売却した年のうちにその枠を再利用できるようになります。

ただし、ここで注意したいのが年間投資枠との関係です。

非課税保有限度額が年内に復活したとしても、年間投資枠そのものが増えるわけではありません。

現在の年間投資枠は最大360万円であり、金融庁の要望でも、

  • つみたて投資枠:120万円
  • 成長投資枠:240万円

という年間投資枠を前提としています。

つまり、今回の見直しは「年間360万円の投資枠が売却分だけ増える」というものではなく、保有商品の入れ替えなどを行いやすくするための制度上の利便性向上と考えると分かりやすいでしょう。

3.つみたて投資枠のETFも見直しへ

もう一つのポイントが、つみたて投資枠におけるETFの対象要件の整備です。

ETFとは「上場投資信託」のことで、株式と同じように証券取引所で売買できる投資信託です。

現在のつみたて投資枠では、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託などが対象となっています。

ETFについても対象となるものがありますが、現在は対象となるETFについて一定の要件が設けられています。

金融庁は、ETF市場を取り巻く環境整備が進んできたことなどを踏まえ、つみたて投資枠で対象とするETFについて、新たな要件を整備することを要望しています。

今回の要望は、単純に「ETFなら何でもNISAで購入できるようにする」というものではありません。

投資家が長期的な資産形成に利用する商品として適切かどうかを考慮しながら、対象となるETFの要件を整えることが検討されています。

4.今回のNISA見直しで押さえておきたいポイント

今回の金融庁の要望を整理すると、主なポイントは次の2つです。

非課税保有限度額の年内復活

NISAで保有する商品を売却した場合、その取得価額分の非課税保有限度額を、現在の「翌年以降」ではなく、売却した年のうちに再利用できるようにすることが要望されています。

つみたて投資枠のETFの要件整備

ETF市場の環境整備などを踏まえ、つみたて投資枠で対象となるETFについて、要件を整備することが求められています。

いずれも、NISAの非課税保有限度額そのものを1,800万円から大きく引き上げるという内容ではありません。

現在のNISAを、ライフプランや資産運用の状況に応じて、より柔軟に利用できるようにすることが今回の要望の中心となっています。

5.現時点では「改正決定」ではない点に注意

今回の内容を確認するうえで、最も重要なのは、まだ税制改正が決定したわけではないという点です。

金融庁が公表したのは、令和9年度の税制改正に向けた「要望」です。

今後、政府・与党などによる税制改正の議論を経て、具体的な制度内容が決定されることになります。

そのため、現時点では「NISAの売却枠が年内に必ず復活する」「対象ETFが必ず拡大する」といった形で判断するのではなく、今後の税制改正の動きを確認していくことが大切です。

まとめ

2024年に始まった新NISAは、その後も制度の見直しが続いています。

今回の令和9年度税制改正要望では、

  • 非課税保有限度額を売却した年のうちに復活させる
  • つみたて投資枠におけるETFの対象要件を整備する

といった、NISAの利便性を高めるための見直しが要望されました。

特に、現在は翌年以降となっている非課税保有限度額の再利用について、年内での復活が実現するのかは、今後の制度設計を確認するうえで注目されるポイントです。

ただし、これらはあくまで現段階では税制改正「要望」です。

今後の税制改正の議論や正式決定の内容によって、実際の制度が変わる可能性があります。

NISAを利用している方や、これから資産形成を始めようと考えている方は、制度の変更時期や具体的な適用条件について、最新の情報を確認しておくとよいでしょう。

【参考:金融庁】
「令和9(2027)年度税制改正要望について」
https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260831.html

この記事を書いた人

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税理士・公認会計士 武者 聡

横浜で10年以上にわたり、数多くの創業・経営支援に携わる。「税理士は一番身近な経営相談相手」という信念のもと、事務代行以上に「経営アドバイス」と「決断の後押し」を最重視。自身も一経営者としての視点を持ち、資金調達から事業拡大までを実践的にサポートします。経営の迷いを払拭し、ベストな選択へと導くパートナーとして、横浜・新横浜のビジネスを支え続けます。