青色申告特別控除の新制度と、75万円控除を受けるための要件

2027年分から青色申告特別控除が75万円に|新しい要件と準備のポイント

2027年分の所得税から、青色申告特別控除の上限額が65万円から75万円へ引き上げられます。一方で、従来の55万円控除は廃止され、書面で申告する場合の控除額は大きく縮小されます。本記事では、新しい制度の内容と75万円控除を受けるための要件を整理してご説明します。


2027年分から変わる青色申告特別控除

2027年分以降も、正規の簿記の原則に従って記帳を行い、期限内にe-Taxで確定申告書と青色申告決算書を送信すれば、65万円の控除を受けられます。さらに、一定の電子保存の要件を満たす場合には、新たに設けられた75万円の控除を適用できます。


55万円控除の廃止と書面申告への影響

これまで55万円の控除を受けていた方は、特にご注意ください。55万円控除は廃止されるため、複式簿記で記帳していても、書面で申告する場合は控除額が10万円に引き下げられます。控除額は提出方法によって大きく変わるため、申告方法を早めに見直しておくと安心です。


75万円控除を受けるための電子保存要件

75万円控除を受けるには、65万円控除の要件に加えて、「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」のいずれかに対応する必要があります。

優良な電子帳簿の保存とは

仕訳帳や総勘定元帳を電子データで保存する方法です。訂正や削除の履歴を確認できること、帳簿同士の関連性が分かること、そして日付・金額・取引先などで検索できる状態であることが求められます。

デジタルシームレス保存とは

一定の基準を満たしたシステムを利用し、デジタルインボイスや預貯金口座の決済データを保存する方法です。改ざんを防止する仕組みを確保し、帳簿との関連性を保ったうえで保存します。


75万円控除の適用に必要な届出

75万円控除を適用する場合は、適用を受ける年分の確定申告期限までに届出書を提出する必要があります。要件を満たしているだけでは足りない点に注意が必要です。


2026年中に確認しておきたいこと

優良な電子帳簿によって75万円控除を受ける場合は、年初から要件を満たした帳簿の備え付けと保存が必要です。途中から対応するのは難しいため、2027年分の申告で75万円控除を受けたい場合は、会計ソフトの対応状況や電子データの保存方法を早めに確認し、2026年中に体制を整えておくことをおすすめします。

制度の詳細は、国税庁が公表している資料もあわせてご確認ください。ご自身が75万円控除の対象となるかどうか、会計ソフトの設定や保存方法についてご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。


この記事を書いた人

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税理士・公認会計士 武者 聡

横浜で10年以上にわたり、数多くの創業・経営支援に携わる。「税理士は一番身近な経営相談相手」という信念のもと、事務代行以上に「経営アドバイス」と「決断の後押し」を最重視。自身も一経営者としての視点を持ち、資金調達から事業拡大までを実践的にサポートします。経営の迷いを払拭し、ベストな選択へと導くパートナーとして、横浜・新横浜のビジネスを支え続けます。