【2027年開始】こどもNISAとは?0~17歳から始める資産形成と贈与税の注意点

2027年スタートの「こどもNISA」とは?

0~17歳から始める子どもの資産形成と税務上の注意点

子どもの進学費用や将来の生活資金など、長期的な資金準備について考えるご家庭も多いのではないでしょうか。

2027年1月からは、NISA(少額投資非課税制度)の対象が見直され、0~17歳の子どもも「つみたて投資枠」を利用できるようになります。

いわゆる「こどもNISA」と呼ばれる新たな仕組みです。

子どもの名義で長期的な積立投資を行い、運用によって得られた利益を非課税とできる点が特徴です。

今回は、こどもNISAの基本的な仕組みや成人後の取り扱い、教育費への活用を考える際のポイント、さらに贈与税との関係についてわかりやすく解説します。


こどもNISAは「長期の積立投資」を対象とした制度

こどもNISAでは、0~17歳の子どもを対象として、年間60万円まで投資できます。

非課税で保有できる限度額は600万円とされており、対象となるのは長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託などです。

一般的な株式投資のように、個別株を自由に購入できる制度ではありません。

NISAの大きな特徴は、投資によって得られた売却益や分配金などについて、一定の範囲で税金がかからないことです。

また、非課税で保有できる期間にも期限が設けられていません。

そのため、短期間で利益を得ることを目的とするよりも、子どもの成長に合わせて長期的に資産を形成していく方法として活用することが想定されています。


18歳になると成人向けNISAへ移行

こどもNISAを利用している子どもが18歳になると、成人向けのNISAのつみたて投資枠へ自動的に移行する仕組みとなっています。

成人後のつみたて投資枠は、年間120万円まで投資でき、非課税保有限度額は1,800万円です。

さらに、18歳以上になると「成長投資枠」も利用できるようになります。

成長投資枠では年間240万円まで投資でき、1,800万円の非課税保有限度額のうち1,200万円までを利用できます。

つまり、子どもの時期から始めた積立投資を、成人後のNISAへつなげていくことが可能になります。

年齢による主な違い

項目0~17歳18歳以上
つみたて投資枠年間60万円年間120万円
非課税保有限度額600万円1,800万円
主な対象商品一定の投資信託等一定の投資信託等
成長投資枠利用不可年間240万円
成長投資枠の限度額1,200万円

※制度の詳細や対象商品については、今後変更される可能性があります。実際に利用する際は、最新の制度内容をご確認ください。


途中で資金を使うこともできる?12歳以降は一定の条件で払出しが可能

こどもNISAでは、子どもが12歳になった後、一定の条件を満たせば資金を払い出すことができます。

ただし、自由に資金を引き出せるというものではありません。

たとえば、資金の使途が子どものためのものであることや、子ども本人が払出しに同意していることを示す書面とともに、親権者等の口座管理者が金融機関へ申出書を提出するなど、所定の手続きが必要となります。

そのため、大学進学などの時期に必要となる資金についても、制度上は一定の条件のもとで活用することが考えられます。


教育費の準備に利用するときは「投資と預貯金」を使い分ける

こどもNISAは、子どもの将来に向けた資産形成を考える際の選択肢の一つです。

一方で、NISAはあくまでも「投資」の制度であり、預貯金とは異なります。

投資信託などの価格が下落すれば、投資した金額を下回る、いわゆる元本割れが生じる可能性があります。

特に、入学金や授業料など、数年以内に使うことが決まっている資金まで投資に回してしまうと、必要な時期に資産価値が下がっている可能性があります。

そのため、

  • 近い将来に使う教育費は預貯金などで確保する
  • 長期間使う予定のない資金を積立投資に回す
  • 家計の状況に合わせて無理のない金額で運用する

といったように、資金の使用時期や目的に応じて方法を分けることが大切です。

「非課税になるから」という理由だけで投資額を決めるのではなく、家計全体の資金計画の中で検討するとよいでしょう。


親が資金を出す場合は「贈与税」にも注意

こどもNISAを利用する際、税務面で忘れてはいけないのが「贈与」です。

こどもNISAは子ども本人の名義で資産を形成するため、親が自分のお金を子どもの口座へ移して投資する場合には、資金の移転について贈与税の検討が必要となることがあります。

贈与税には、1年間に受けた贈与について基礎控除額110万円まで課税されない「暦年課税」という仕組みがあります。

ただし、子どもが他にも贈与を受けている場合などは、それらを合算して考える必要があります。

たとえば、祖父母からの贈与やその他の資金援助がある場合には、こどもNISAへの拠出分だけを切り離して判断することはできません。

こどもNISAへの資金移動を検討する際には、その年に子どもが受けた贈与全体を確認することが重要です。

なお、贈与税の取り扱いは、資金の出し手や管理状況、贈与の方法などによって異なる場合があります。

具体的なケースについては、税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。


こどもNISAは「長期的な資産形成」の視点で検討を

2027年から始まるこどもNISAによって、0~17歳の子どもについてもNISAを利用した資産形成を検討できるようになります。

年間60万円、非課税保有限度額600万円という枠を活用できる一方、投資である以上、元本割れのリスクがあります。

また、親から子どもへの資金移転については、贈与税との関係にも注意が必要です。

制度のメリットだけを見るのではなく、

「いつ使うお金なのか」
「どのくらいの期間運用できるのか」
「家計に無理のない金額はいくらなのか」

といった点を整理したうえで、自分の家庭に合った方法を検討することが大切です。

子どもの将来に向けた資金準備について、NISAや贈与税の取り扱いなどで気になる点がありましたら、早めに専門家へご相談ください。


この記事を書いた人

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税理士・公認会計士 武者 聡

横浜で10年以上にわたり、数多くの創業・経営支援に携わる。「税理士は一番身近な経営相談相手」という信念のもと、事務代行以上に「経営アドバイス」と「決断の後押し」を最重視。自身も一経営者としての視点を持ち、資金調達から事業拡大までを実践的にサポートします。経営の迷いを払拭し、ベストな選択へと導くパートナーとして、横浜・新横浜のビジネスを支え続けます。