非上場株式の評価方法が変わる?
国税庁が検討する「収益力を重視した評価」への見直しとは
非上場会社の株式は、上場株式のように市場で取引されている価格がないため、相続や贈与の際には、一定のルールに基づいて株価を評価する必要があります。
この非上場株式の評価方法について、国税庁が見直しの方向性を示しました。
2026年8月20日に開催された第5回「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」では、これまでの議論を踏まえ、現在の評価方法を見直す案が示されています。
現時点では、あくまで検討段階であり、制度改正が決定したわけではありません。
ただし、今後見直しが実施されれば、中小企業のオーナー経営者やそのご家族にとって、相続・贈与だけでなく、事業承継にも関係する重要な変更となる可能性があります。
今回は、現在検討されている主なポイントを整理します。
現在の「非上場株式の評価」は会社規模によって異なる
現在、非上場株式の評価では、会社の規模などに応じて異なる評価方法が用いられています。
代表的なものが、次の2つです。
類似業種比準方式
主に大会社などで用いられる方法で、同じような業種の上場会社の株価を基準として、
- 配当
- 利益
- 純資産
などの要素を比較し、株価を算定します。
純資産価額方式
会社が保有する資産や負債を基礎として、株式の価額を計算する方法です。
会社の規模が小さい場合などに用いられます。
このように、現在は会社規模によって適用される評価方法が異なる仕組みになっています。
今後は「会社の規模」よりも「収益力」を重視する考え方へ?
今回の有識者会議で示された方向性の一つが、会社規模による区分を見直し、より幅広い会社に共通する評価方法を導入するという考え方です。
背景には、会社規模によって評価方法が分かれていることで、場合によっては評価額に大きな差が生じたり、会社規模の判定を利用した租税回避につながったりする可能性があることが挙げられています。
そこで検討されているのが、**「残余利益方式」**です。
これは、会社の将来の収益力にも着目して株式価値を算定する考え方です。
簡単にいうと、
「会社が現在持っている純資産」+「通常期待される利益を上回って生み出す収益力」
をもとに株式価値を考える方法です。
この「通常の水準を超えて生み出す利益」を「超過収益」といい、その一定期間分を考慮して株価を算定する仕組みが検討されています。
「残余利益方式」が導入されると何が変わる?
残余利益方式の特徴は、単純に会社が保有する資産の現在価値だけを見るのではなく、継続して事業を行う会社としての収益力を評価に反映する点にあります。
現在の評価では、会社が保有する土地などについて時価を考慮するケースがあります。
一方、残余利益方式では、簿価純資産を基礎としながら、そこに将来の収益力を反映させる考え方が採られています。
そのため、仮に制度化された場合には、評価方法そのものだけでなく、非上場株式の評価実務にも影響が及ぶ可能性があります。
また、評価計算をよりシンプルにすることも期待されています。
ただし、現段階では具体的な計算方法や制度の詳細が確定しているわけではありません。
株価を意図的に下げる方法への対応も検討
今回の見直しでは、評価方法の簡素化だけが論点になっているわけではありません。
意図的に株価を低くすることで、相続税や贈与税の負担を抑えようとするケースへの対応も検討されています。
例えば、
- 会社規模の判定に影響するような取引
- オペレーティング・リース
- 多額の役員報酬
- 役員退職金
などによって、一時的に会社の利益を大きく減少させるケースです。
こうした一時的・特殊な要因によって利益が大きく変動すると、本来の会社の収益力と株式評価との間に差が生じる可能性があります。
そこで、通常の事業活動から生じる利益を示す**「正常利益」**を重視して評価する方向性が示されています。
つまり、単年度の特殊な事情によって利益を意図的に圧縮した場合でも、会社本来の収益力を考慮して評価する仕組みが検討されているということです。
「配当還元方式」についても見直しの対象に
非上場株式の評価では、一定の少数株主などを対象として**「配当還元方式」**が用いられる場合があります。
これは、株式から受け取る配当を基準として株価を評価する方法です。
今回の検討では、この配当還元方式についても、株主構成などを意図的に変更することで、制度を過度に利用することを防ぐ観点から、適用対象を見直す方向が示されています。
非上場会社では、株主構成が株式評価に関係するケースもあるため、今後の制度変更については注意しておく必要があります。
事業承継を予定している会社は今後の動向に注目
非上場株式の評価方法は、単に「株価を計算するためのルール」というだけではありません。
オーナー経営者から後継者への株式の贈与や相続など、事業承継の税負担にも関係する重要な制度です。
そのため、評価方法が変更されれば、
- 自社株式の評価額
- 株式の贈与・相続に伴う税負担
- 事業承継のタイミング
- 後継者への株式移転の方法
などについて、検討の仕方が変わる可能性があります。
特に、近い将来に事業承継や自社株式の贈与・相続を予定している場合には、現在の制度だけを前提に判断するのではなく、今後の改正動向を確認しながら計画を立てることが重要です。
今回の見直しは「決定」ではありません
今回、国税庁が示したのは、あくまで非上場株式の評価方法についての見直しの方向性です。
現時点で制度改正が決定したわけではなく、今後の議論によって内容が変更される可能性もあります。
一方で、今回示された内容が実際に制度化されれば、これまでの「会社規模を基準とした評価」から、会社の収益力をより重視する評価へと考え方が変わる可能性があります。
非上場会社の株式を保有している経営者の方や、事業承継を検討されている方は、今後の制度改正の動きを継続的に確認しておくとよいでしょう。
国税庁「第5回 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」
まとめ
今回の非上場株式の評価見直しでは、主に次のような方向性が示されています。
● 会社規模による評価方法の区分を見直す
● 「残余利益方式」など、収益力を重視した評価を検討する
● 一時的な利益圧縮などによる株価引下げへの対応を強化する
● 配当還元方式についても適用範囲を見直す
いずれも現時点では検討段階ですが、制度化されれば、非上場会社の株式評価や事業承継の実務に影響する可能性があります。
自社株式の相続・贈与や事業承継を予定されている場合は、制度改正の動向を確認しながら、早めに現在の株式評価や承継方法を整理しておくことをおすすめします。
税制や株式評価の見直しは、具体的な会社の状況によって影響が異なります。事業承継や自社株式の評価についてご検討の際は、専門家に相談しながら準備を進めることが大切です。