災害に備える設備投資と税制|中小企業防災・減災投資促進税制の活用ポイント

災害に備えた設備投資を後押しする税制|中小企業防災・減災投資促進税制の概要

地震や台風、豪雨などの自然災害が各地で続くなか、事業をどう守るかは多くの経営者にとって重要な課題になっています。防災設備への投資を税制面から支えるのが、中小企業防災・減災投資促進税制です。本記事では、制度の概要と、活用までの流れを整理します。

なお、制度の内容や要望の状況は今後変わる可能性があります。最新の情報は、必ず公表資料でご確認ください。


制度の概要

この制度は、事業継続力強化計画などの認定を受けた中小企業が、防災・減災に役立つ設備を取得した場合に、税負担を前倒しで軽くできる仕組みです。取得価額の16%を通常の減価償却に加えて特別償却できるため、設備投資の初期の税負担を抑える効果が期待できます。

対象となるのは、2027年3月31日までに認定を受けた、青色申告を行う中小企業者などです。認定日から1年以内に対象設備を取得し、事業に使い始めることが条件になります。対象となる設備は、認定計画に記載された防災・減災設備に限られます。


対象となる設備

対象設備は、資産の区分ごとに取得価額の下限が定められています。

機械及び装置は、取得価額が1台または1式あたり100万円以上のものが対象です。自家発電設備、浄水装置、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置などが例として挙げられています。

器具及び備品は、取得価額が40万円以上のものが対象です。自然災害などによる事業への影響を軽くする機能を持つ設備が該当します。

建物附属設備は、取得価額が60万円以上のものが対象です。照明設備、無停電電源装置、止水板、防水シャッターなどが例示されています。

一方で、国や地方公共団体の補助金などを受けて取得する設備、中古設備、所有権移転外リースの設備、消防法や建築基準法で設置が義務づけられている設備は対象外です。計画を立てる前に、対象になるかどうかを確認しておくことが大切です。


令和9年度税制改正要望について

経済産業省は、自然災害の頻発や激甚化を踏まえ、防災・減災設備への投資をさらに促進するため、本税制の延長と拡充を要望しています。

要望の内容は、現在の適用期限である2027年3月31日を2029年3月31日まで2年間延長することと、台風や大雨などの災害に備える設備を対象に加えることなどです。これは2026年10月時点の要望であり、実際の改正内容は今後の税制改正の過程で決まります。


制度を活用するまでの流れ

制度を使うには、次の4つのステップを踏む必要があります。

まず、事業継続力強化計画などを作成し、所在地を管轄する経済産業局へ認定を申請します。次に、提出した計画について経済産業大臣の認定を受けます。認定を受けたら、認定日から1年以内に計画に記載した対象設備を取得し、事業で使用します。最後に、確定申告などの際に特別償却の適用を受けます。

手続きには一定の準備期間が必要になるため、設備投資の予定がある場合は早めに全体の流れを把握しておくと安心です。


まとめ

災害への備えは、事業を守るための大切な経営投資のひとつです。防災・減災設備の導入を検討されている場合は、対象要件や申請の流れを確認し、計画的に準備を進めることをおすすめします。

制度の適用可否や具体的な手続きについては、個別の状況によって判断が異なります。ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。

※本記事は2026年10月時点の情報に基づいています。税制の内容や適用期限は改正により変わる場合がありますので、最新の公表資料をご確認ください。


解説動画もご覧いただけます

本記事の内容を、約2〜3分で振り返れる動画にまとめました。お時間のあるときにご覧ください。

(動画を見る:https://youtu.be/mcLvkws-P-c)

この記事を書いた人

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税理士・公認会計士 武者 聡

横浜で10年以上にわたり、数多くの創業・経営支援に携わる。「税理士は一番身近な経営相談相手」という信念のもと、事務代行以上に「経営アドバイス」と「決断の後押し」を最重視。自身も一経営者としての視点を持ち、資金調達から事業拡大までを実践的にサポートします。経営の迷いを払拭し、ベストな選択へと導くパートナーとして、横浜・新横浜のビジネスを支え続けます。