会社設立を検討している方にとって、手続きにどれくらいの期間がかかるのかは非常に重要なポイントです。事業の開始希望日から逆算してスケジュールを立てないと、取引先との契約や銀行口座の開設が間に合わず、ビジネスのスタートでつまずいてしまう可能性があります。
結論から申し上げますと、会社設立にかかる期間の目安は、株式会社で約3週間、合同会社で約2週間です。
本記事では、会社設立の専門家である税理士が、事前準備から登記完了までの具体的な手順や必要日数、さらには期間を短縮してスムーズに起業するためのコツを徹底解説します。この記事を読むことで、迷うことなく確実なスケジュールを組むことができるようになります。
会社設立にかかる期間の目安は?株式会社と合同会社で違う
会社設立にかかる期間は、株式会社で約3週間、合同会社で約2週間が目安となります。
それぞれの会社形態で必要な日数が異なる理由は、定款(会社のルールブック)の認証手続きの有無にあります。
| 会社形態 | 設立期間の目安 | 定款認証の有無 | 認証にかかる日数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 約3週間 | 必要(公証役場) | 約1週間 |
| 合同会社 | 約2週間 | 不要 | 0日 |
株式会社を設立する場合、作成した定款を公証役場に持ち込み、公証人の認証を受ける手続きが法律で義務付けられています。公証人との事前の打ち合わせや予約取得を含めると、この認証手続きだけで約1週間の期間が必要です。
一方で、合同会社は定款の作成自体は必要ですが、公証人による認証手続きは免除されています。そのため、株式会社と比較して約1週間早く設立登記の申請に進むことができます。
私のこれまでの税理士としての経験でも、とにかく早く法人格を取得して事業をスタートさせたいというご相談を受けた際には、設立期間が短く初期費用も抑えられる合同会社をおすすめするケースが多くあります。
【ステップ別】会社設立の手続きの流れと必要日数
会社設立の準備を開始してから法務局での登記が完了するまでの流れは、大きく4つのステップに分かれます。
- 事前準備(約1〜2週間)
- 定款の作成と認証(約1週間)
- 資本金の払い込み(1〜3日)
- 法務局への登記申請(約1週間〜10日)
それぞれのステップで何を行うのか、具体的な内容と日数を解説します。
ステップ1:事前準備(約1〜2週間)
事前準備の段階では、会社の基本事項の決定と、手続きに不可欠な印鑑類の準備を行います。
会社の基本事項とは、商号(社名)、事業目的、本店所在地、資本金の額、発起人および役員の構成などです。これらが決まらないと定款を作成できないため、じっくりと時間をかけて検討する必要があります。
また、基本事項が決まり次第、会社の代表者印となる実印の作成を専門業者に依頼します。注文から完成までに数日から1週間程度かかることが多いため、早めに手配しておくことがスムーズに手続きを進める秘訣です。同時に、発起人や役員個人の印鑑証明書も市区町村の役所で取得しておきます。
ステップ2:定款の作成と認証(約1週間)
決定した基本事項をもとに定款を作成し、株式会社の場合は公証役場で認証を受けます。
定款には、法律で必ず記載しなければならない絶対的記載事項があり、一つでも欠けていると無効になってしまいます。作成した定款の案を公証役場へ事前にメール等で送り、内容の事前チェックを受けます。修正と確認のやり取りを経て、問題がなければ公証役場へ赴き、正式に認証を受けます。
この事前のやり取りと予約の確保に、おおむね1週間程度を見込んでおくのが安全です。
ステップ3:資本金の払い込み(1〜3日)
定款の作成が完了した後に、発起人個人の銀行口座へ資本金を振り込みます。
実務上の注意点として、資本金の払い込みは定款の作成日(定款の末尾に記載した日付)以降に行う必要があります。作成日より前に入金された記録は、原則として登記申請の際に資本金の払込として認められないため、再度振り込みをやり直す手間が発生してしまいます。
株式会社の場合、以前は公証人の認証後に入金することが推奨されていましたが、現在は定款の作成日以降であれば認証前であっても有効な払込として受理されます。払い込みが完了したら、通帳の表紙、裏表紙、入金明細のページをコピーし、払込証明書を作成して会社の実印を押印します。
ステップ4:法務局への登記申請(約1週間〜10日)
すべての書類が揃ったら、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記の申請を行います。
登記申請を行った日が、法律上の会社設立日となります。ただし、申請したその日に登記簿が完成するわけではありません。法務局内で書類の審査が行われ、不備がなければ約1週間から10日程度で登記が完了します。
登記が完了して初めて、会社の存在を証明する履歴事項全部証明書や法人の印鑑証明書が取得できるようになります。
会社設立の期間を短縮しスムーズに起業するコツ
会社設立にかかる期間を大幅に短縮し、確実なスケジュールで手続きを進めるためのコツは、専門家への代行依頼と電子定款の活用です。
専門家に設立代行を依頼する
最短で会社を設立したい場合、設立手続きの専門家に代行を依頼するのがもっとも確実な方法です。
ご自身ですべての手続きを行うと、定款の記載ミスや登記書類の不備などにより、法務局や公証役場を何度も往復することになり、1ヶ月以上の期間がかかってしまうケースが少なくありません。
専門家に依頼することで、ミスのない書類作成と迅速な手続きが約束されます。税理士事務所などのサポートを活用すれば、ご相談いただいてから1週間以内に登記申請を完了させることも十分に可能です。
電子定款を活用して手続きを効率化する
定款を紙ではなく、PDFファイルなどの電子データで作成する電子定款を利用することも期間短縮につながります。
紙の定款では4万円の収入印紙代が必要ですが、電子定款であれば印紙代が非課税となるため、コスト削減の大きな効果があります。ただし、電子定款を自力で作成するためには、専用の機器や電子署名用の証明書を準備する手間と費用がかかります。
実務上は、電子認証の環境がすでに整っている専門家に手続きを依頼することで、期間を短縮しつつ費用も節約するという選択肢が一番お得だと言えます。
実務上の注意点!設立日と事業開始日は異なる
税理士の視点から、会社設立にあたって絶対に知っておいていただきたい注意点は、会社設立日と実際にビジネスを本格稼働できる日は異なるということです。
登記完了まで履歴事項全部証明書は取得できない
先述の通り、法務局へ登記申請をした日が会社設立日になりますが、申請から約1週間から10日の審査期間中は、履歴事項全部証明書を取得することができません。
オフィスの賃貸契約、取引先との法人契約、許認可の申請など、法人としての重要な契約手続きには必ず履歴事項全部証明書が求められます。そのため、登記申請をしてから最低でも1週間以上は、契約業務を進められない待機期間が発生することを計算に入れておく必要があります。
法人口座の開設にはさらに2週間から1ヶ月かかる
事業の売上を入金してもらうための法人口座の開設には、登記完了からさらに時間がかかります。
近年、マネーロンダリング対策などの影響で、金融機関による法人口座の開設審査は非常に厳格化されています。履歴事項全部証明書を取得して銀行の窓口へ申し込みに行っても、審査結果が出るまでに2週間から1ヶ月程度待たされることが一般的です。
設立してすぐに大きな売上の入金予定があるという方は、スケジュールに余裕を持たせないと、個人の口座で受け取らざるを得ないなどのトラブルに発展するため、十分にご注意ください。
会社設立の期間に関するよくある質問
会社設立の期間について、お客様からよくいただく質問をまとめました。
事前準備がすべて整っていれば、最短1日から3日程度で設立登記の申請をすることが可能です。
ただし、これは発起人や役員の印鑑証明書がすでに手元にあり、会社の基本事項が決まっており、かつ専門家に手続きを依頼した場合に限られます。また、マイナンバーカードを利用したオンライン申請や、24時間以内の審査完了を目指す「設立登記のファストトラック」などの制度を活用することも有効です。
はい、法務局へ登記申請を行う日を調整することで、希望する日を会社設立日に指定できます。
大安や一粒万倍日などの吉日や、覚えやすい日付を設立日に選ぶ経営者の方は多くいらっしゃいます。ただし、土日や祝日は法務局の窓口が閉まっており、郵送やオンライン申請の場合でも、設立日は翌営業日扱いとなります。希望の日付が法務局の開庁日であることを事前に確認してください。
各法務局の公式ホームページで確認することができます。
登記完了予定日というお知らせが定期的に更新されており、現在申請した登記が何日ごろに完了する見込みなのかの目安を知ることができます。時期によって混雑状況が変わるため、申請前にチェックしておくことをおすすめします。
まとめ
会社設立にかかる期間は、株式会社で約3週間、合同会社で約2週間が一般的な目安です。
手続きは、事前準備、定款の作成と認証、資本金の払い込み、登記申請の4つのステップで進行します。スケジュールを立てる際は、登記申請日(設立日)から登記が完了するまでの待機期間や、法人口座の開設にかかる審査期間も考慮し、余裕を持った計画を立てることが重要です。
ご自身で手続きを行うと、書類の不備等で想定以上に時間がかかってしまうリスクがあります。事業のスタートダッシュを成功させ、本業の準備に集中するためにも、会社設立のお悩みや手続きの代行は、ぜひ専門家である税理士にご相談ください。
