税理士として、これまで数多くの起業家をサポートしてきましたが、会社設立直後に最も多くいただくご相談が役員報酬の決め方です。
役員報酬は従業員の給与とは異なり、税法上の厳格なルールが定められています。知らずに金額を途中で変えたり、決定の期日を過ぎたりすると、本来経費(損金)として認められるはずの報酬が否認され、多額の税金を支払うことになりかねません。この記事では、専門家の視点から役員報酬を決定する際の絶対ルールと、手元に資金を残すための金額設定のコツを詳しく解説します。
会社設立時の役員報酬を決める3つの絶対ルール
役員報酬を会社の経費として計上するためには、税法で定められた3つの厳格なルールを守る必要があります。
会社設立から3ヶ月以内に決定する
役員報酬の金額と支給開始時期は、会社設立日から3ヶ月以内に決定しなければなりません。この期限を1日でも過ぎてから決定や変更を行うと、その事業年度の役員報酬は経費として認められなくなります。実務上は、登記が完了し法人口座が開設できた直後など、できるだけ早い段階で売上予測を立てて金額を確定させることをおすすめします。
税務上のルールを守る
役員報酬を経費にするための支払い方法には、大きく分けて3つの種類があります。中小企業や一人社長の会社設立においては、毎月同じ金額を支払う定期同額給与を選択するのが一般的です。
| 種類 | 特徴と要件 | 導入の難易度 |
| 定期同額給与 | 毎月決まった時期に同額を支給する基本の形です。事前の届出は不要ですが、期中の変更は原則できません。 | 低(最も推奨) |
| 事前確定届出給与 | 役員に対する賞与(ボーナス)を支給する場合に利用します。支給時期と金額を事前に税務署へ届け出る必要があります。 | 中 |
| 業績連動給与 | 会社の利益目標の達成度合いに応じて支給額が変動します。算定方法などの厳しい要件があるため上場企業向けです。 | 高 |
私の経験上、設立初年度から事前確定届出給与(役員賞与)を利用して節税を図ろうとする方がいらっしゃいますが、資金繰りが読めない創業期においては、予定通りに賞与を支払えないリスクがあるため、まずは定期同額給与のみで手堅くスタートするほうが安全です。
株主総会で決議し議事録を残す
役員報酬の金額は、定款に定めがない場合、必ず株主総会(合同会社の場合は社員総会)を開いて決議する必要があります。決議した内容は議事録として書面に残すことが義務付けられています。税務調査が入った際、いつ、誰が、いくらで役員報酬を決定したのかを証明する重要な証拠となるため、作成後は会社の実印を押印し、大切に保管してください。
役員報酬はいくらにするべきか。金額決定のポイント
役員報酬の最適な金額は、会社の利益と個人の税引き後手取り額のトータルバランスを見て決定します。
売上予測と会社の利益シミュレーションを立てる
役員報酬を決める第一歩は、年間の売上予測から経費を差し引いた会社の利益シミュレーションを作成することです。役員報酬は一度決めると原則1年間は減額できないため、楽観的な売上予測で高額な報酬を設定してしまうと、会社の資金繰りが一気に悪化します。保守的な見積もりで無理なく毎月支払える金額を算出してください。
法人税と所得税・社会保険料のトータルバランスを考える
会社の利益を減らして法人税を下げるために役員報酬を高く設定すると、今度は役員個人の所得税や住民税、社会保険料の負担が重くなります。
- 会社の利益に掛かる法人税
- 個人の給与に掛かる所得税および住民税
- 会社と個人で折半する社会保険料(健康保険・厚生年金)
特に見落としがちなのが社会保険料です。役員報酬が増えれば増えるほど社会保険料の等級が上がり、手取り額が想像以上に少なくなってしまいます。税理士に相談しながら、法人と個人を合わせた総支払額が最も少なくなる金額のラインを見極めることが重要です。
同業他社や従業員給与とのバランスを考慮する
役員報酬の金額は自由に決められますが、会社の売上規模や同業他社の水準と比較して極端に高額な場合、税務署から不当に高いとみなされ、一部が経費として否認されるリスクがあります。また、従業員を雇用している場合は、社内の給与水準とのバランスも考慮し、納得感のある金額に設定することが組織運営上も大切です。
役員報酬はいつから支給を開始するべきか
役員報酬の支給開始時期は、会社設立後3ヶ月以内であれば柔軟に決めることができます。
設立初月から支給を開始するケース
手元に十分な開業資金があり、設立直後から毎月の生活費を確保したい場合は、設立初月から支給を開始します。最もシンプルでわかりやすい方法ですが、売上が立っていない初期段階から固定費としてキャッシュが流出するため、自己資金や融資額にゆとりがあることが前提となります。
支給開始を数ヶ月遅らせるケースとその注意点
資金繰りに不安がある創業期には、設立1ヶ月目と2ヶ月目の役員報酬をゼロ円にし、売上の見通しが立ち始める3ヶ月目から定期同額給与の支給を開始するという方法が効果的です。
この手法をとる場合の注意点は以下の通りです。
- 4ヶ月目以降に支給を開始すると税務上の要件を満たさず、経費(損金)として算入できなくなります。
- 1ヶ月目と2ヶ月目を無報酬とする旨も、株主総会の議事録にしっかりと明記しておく必要があります。
- 従業員と同じように月の途中で日割り計算をすることはできないため、月単位での支給額を設定します。
私の顧問先でも、まずは最初の2ヶ月で事業の軌道を見極め、3ヶ月目のギリギリのタイミングで報酬額を最終決定し、支給をスタートさせる起業家の方が多くいらっしゃいます。
役員報酬に関するよくある質問
会社設立初年度は役員報酬をゼロにしても問題ないですか。
問題ありません。創業初年度は初期投資が大きく赤字になることが予想される場合、あえて役員報酬をゼロ(無報酬)に設定し、会社のキャッシュを温存するのも有効な戦略です。ただし、役員個人の生活費をどのように捻出するか(個人の貯金を取り崩すなど)を事前に計画しておく必要があります。
期中で役員報酬の金額を変更することはできますか。
原則として、事業年度開始から3ヶ月を過ぎてからの変更はできません。例外として、経営状況が著しく悪化して倒産の危機にある場合(業績悪化改定事由)や、役員の職務内容が大幅に変更された場合(臨時改定事由)にのみ変更が認められます。単に「予想より利益が出なかったから」という理由での減額は認められないため注意してください。
役員報酬の手取り額を最適化するにはどうすればいいですか。
個人の生活に最低限必要な金額を算出したうえで、法人の実効税率と個人の限界税率が交差するポイントを探ります。また、個人事業主のままが良いのか法人成りしたほうが得なのかは、売上規模だけでなく粗利率や家族構成によっても変化します。専用のシミュレーションソフトを用いたプロの計算が必要です。
まとめ
会社設立時の役員報酬は、設立から3ヶ月以内に決定し、原則1年間は変更できないという厳しいルールがあります。安易に金額を決めてしまうと、法人の資金繰りがショートしたり、個人の社会保険料負担に苦しんだりする原因となります。
事業計画に基づいた正確な利益予測と、法人・個人両面の税制を理解した上での綿密なシミュレーションが不可欠です。少しでも不安を感じる方や、ご自身のケースでの最適な役員報酬額を知りたい方は、ぜひタケバ会計の会社設立ブログから専門家へご相談ください。豊富な支援実績をもとに、あなたの会社の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
