会社設立を検討する際、多くの起業家が最初に直面する大きな出費が登録免許税です。資本金以外にまとまったお金が必要になるため、驚かれる方も少なくありません。
しかし、この税金には法的に認められた軽減措置が存在し、知っているかどうかで初期費用が数万円単位で変わります。
この記事では、会社設立の専門家である税理士の視点から、登録免許税の正確な金額、計算方法、そして費用を抑えるための具体的なテクニックを解説します。
会社設立にかかる登録免許税とは
登録免許税とは、会社を設立して法務局に登記申請をする際に国へ納める税金のことです。
この税金は、設立する会社の種類によって最低納付額が決められています。たとえ資本金を1円に設定しても、以下の最低額は必ず発生します。
株式会社と合同会社の税額比較表
以下の表は、会社形態ごとの税率と最低納付額をまとめたものです。
| 会社の種類 | 税率 | 最低納付額 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 資本金額の0.7% | 150,000円 |
| 合同会社 | 資本金額の0.7% | 60,000円 |
| 合名会社 | 1件につき6万円 | 60,000円 |
| 合資会社 | 1件につき6万円 | 60,000円 |
実務上、初めて起業される方の多くは、株式会社か合同会社のいずれかを選択します。ここで9万円の差が出るため、コスト重視で合同会社を選ぶ方も増えています。
登録免許税の計算方法とシミュレーション
登録免許税は、資本金の額に0.7パーセントを掛けて計算されますが、その計算結果が最低納付額を下回る場合は、最低納付額が適用されます。
ここでは、資本金の額によって税額がどう変わるのか、具体的なケースで確認しましょう。
ケース1 資本金が少ない場合
多くのスタートアップや中小企業がこちらに該当します。
例えば、資本金100万円で株式会社を設立する場合、計算式は100万円掛ける0.7パーセントで7,000円となります。この7,000円は最低納付額の15万円より低いため、実際の税額は150,000円となります。
同様に、資本金100万円で合同会社を設立する場合も、計算結果の7,000円は最低額の6万円を下回るため、税額は60,000円となります。
ケース2 資本金が多い場合
資本金が一定額を超えると、最低納付額ではなく、資本金に0.7パーセントを掛けた金額がそのまま税額になります。この分岐点となる資本金額を把握しておくと便利です。
株式会社の場合、資本金が約2,143万円を超えると、税額が15万円以上になります。例えば資本金3,000万円の場合、3,000万円掛ける0.7パーセントで、税額は210,000円となります。
合同会社の場合、資本金が約858万円を超えると、税額が6万円以上になります。例えば資本金1,000万円の場合、1,000万円掛ける0.7パーセントで、税額は70,000円となります。
専門家としてのアドバイスですが、節税を意識しすぎて資本金を極端に低くすることはおすすめしません。会社の信用力や、法人口座の開設審査に影響することがあるからです。
登録免許税を半額にする特定創業支援等事業とは
登録免許税には、国の支援制度を活用することで税率が半分になる特例措置があります。
これは産業競争力強化法に基づく制度で、各自治体が実施する特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の発行を受けることで適用されます。
減免措置適用後の金額
この制度を利用すると、税率は0.7パーセントから0.35パーセントに軽減され、最低納付額も半額になります。
| 会社の種類 | 通常の最低税額 | 軽減後の最低税額 | 削減効果 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 節税 |
| 合同会社 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 節税 |
制度を利用するための要件と注意点
非常に魅力的な制度ですが、利用にはいくつかの条件があります。特に時間的な余裕が必要です。
まず、創業前の個人または創業5年未満であることが条件です。これから会社を作る人だけでなく、個人事業主として開業してから5年未満の方も対象に含まれます。
次に、継続的な支援を受ける必要があります。自治体が指定する創業セミナーや個別相談を、原則として1ヶ月以上かつ4回以上受ける必要があります。そのため、思い立ってすぐに会社を作りたい場合には間に合いません。
最後に、設立登記をする自治体で支援を受ける必要があります。証明書をもらった市区町村と、実際に会社を設立する登記上の所在地が一致していなければ、減免は受けられません。
私の経験上、この制度を利用しようとして設立スケジュールが1ヶ月以上遅れてしまい、ビジネスの開始時期を逃したという相談をいただくことがあります。利用を検討する場合は、設立予定日の2ヶ月前には自治体の窓口へ相談に行くことを推奨します。
登録免許税の納付方法とタイミング
登録免許税は、法務局へ設立登記申請書を提出するタイミングで納付します。後払いではなく、申請と同時であることを覚えておいてください。
主な納付方法は以下の3つです。
第一に、収入印紙での納付です。最も一般的な方法で、郵便局などで必要な金額分の収入印紙を購入し、白紙の貼付台紙に貼り付けて申請書と一緒に提出します。ここで重要なのは、印紙に絶対に割印(消印)をしないことです。割印は法務局の職員が行うため、自分で押してしまうと無効になる恐れがあります。
第二に、現金納付です。税額が大きい場合など、銀行や郵便局の窓口で現金で納付し、その領収書を申請書に貼り付ける方法です。
第三に、電子納付です。オンライン申請を行う場合は、インターネットバンキングやペイジーを使って納付できます。
会社設立時の仕訳と勘定科目
会社設立のために支払った登録免許税は、会計上は経費として処理できますが、その仕訳方法には節税上の工夫ができます。
勘定科目は創立費を使う
設立時にかかった登録免許税は、一般的に創立費という勘定科目を使って処理します。
仕訳の例として、株式会社設立で15万円を支払った場合は、借方に創立費150,000円、貸方に現金150,000円と記入します。
税理士が教える創立費のメリット
創立費は、会計上は繰延資産という扱いになります。これには、いつ、いくらを経費にするかを自由に決められる任意償却という大きなメリットがあります。
例えば、設立1年目が赤字の場合は、あえて償却せずに翌年以降に持ち越すことができます。そして、設立3年目で大きな黒字が出た際に、まとめて全額を経費にして利益を圧縮するといった戦略が可能です。
このように、会社の利益状況に合わせて柔軟に節税対策として使えるため、必ず創立費として計上し、領収書を保管しておきましょう。
「会社設立の登録免許税」のよくある質問
これから会社を設立する方からの「登録免許税」のよく寄せられる疑問にお答えします。
原則として、会社設立の登記申請を行うタイミングで納付します。 窓口で直接クレジットカードを切って支払うことはできませんが、オンライン申請を行う場合に限り、インターネットバンキングやペイジー(Pay-easy)を利用した電子納付が可能です。書面で申請する場合は、郵便局などで購入した収入印紙または現金で納付してください。
残念ながら、返金されません。 減免措置を受けるためには、登記申請の「時点」で原本を添付する必要があります。会社設立後に証明書を取得しても遡って適用することはできないため、必ず設立前に自治体への相談と証明書の交付を済ませておく必要があります。
株式会社なら資本金約2,140万円まで、合同会社なら約850万円までが最低額の範囲内です。 正確には、株式会社は2,142万円、合同会社は857万円を超えると、計算上の税額が最低納付額を上回ります。多くのスタートアップや中小企業ではこの範囲内に収まるため、基本的には最低額(株式会社15万円、合同会社6万円)が適用されるケースがほとんどです。
まとめ
会社設立の登録免許税について、重要なポイントを整理します。
一点目は、最低税額が決まっていることです。株式会社は15万円、合同会社は6万円が最低でも必要です。
二点目は、半額にする制度があることです。特定創業支援等事業を利用すれば大幅にコストを抑えられますが、証明書の取得に1ヶ月以上の期間を要します。
三点目は、仕訳は創立費で処理することです。任意償却を活用することで、設立後の黒字が出たタイミングで効率的に節税できます。
登録免許税は、会社設立における実費の大部分を占める要素です。このコストを正しく理解し、スケジュールに余裕があるなら減免措置の活用も検討してみてください。
手続きに不安がある場合や、電子定款による印紙代4万円カットと組み合わせて、トータルの設立費用を最安に抑えたい場合は、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。まずはご自身の状況に合わせて、最適な設立プランを立てていくことが成功への第一歩です。
