会社設立の経費はどこまで認められる?登録免許税からカフェ代まで範囲を徹底解説

会社設立には、登録免許税や定款認証手数料といった法定費用だけでなく、打ち合わせの飲食代や交通費、オフィス用品の購入など、実に多くの費用がかかります。

「会社ができる前に支払ったお金は、自分個人の出費として諦めるしかない」

そのように考えて、領収書を捨ててしまってはいないでしょうか。

実は、会社設立のために支払った費用のほとんどは、会社の経費として計上することが可能です。しかも、うまく活用すれば設立初年度だけでなく、将来の黒字が出たタイミングで節税に使えるという、経営者にとって非常に有利な仕組みも存在します。

この記事では、数多くの会社設立をサポートしてきた税理士の視点から、会社設立にかかる費用を賢く経費にするためのルールと、具体的な節税テクニックについて詳しく解説します。

会社設立にかかる費用は経費になる?【結論:原則全額OK】

結論から申し上げますと、会社設立のために要した費用は、原則として会社の経費にすることができます。たとえ会社ができる前(登記完了前)に個人の財布から支払ったものであっても、事業との関連性が証明できれば問題ありません。

これらは会計上、大きく分けて「創立費」と「開業費」という2つの勘定科目で処理されます。

「創立費」と「開業費」の2種類がある

経費計上にあたって、まずはこの2つの言葉の違いを理解しておきましょう。どちらも「会社が事業を軌道に乗せるまでにかかった費用」ですが、発生したタイミングによって呼び名が変わります。

創立費

設立準備を開始してから、会社設立日(登記申請日)までに発生した費用です。定款作成費用や登録免許税などがこれに該当します。

開業費

会社設立日から、実際に事業(営業)を開始する日までに発生した費用です。開業に伴う広告宣伝費や挨拶状の作成費用などが含まれます。

どちらに分類されるとしても「経費になる」という点では同じですので、ご安心ください。

個人事業主と法人で異なる経費の考え方

これから初めて経営者になる方がよく混同されるのが、個人事業主の「開業費」との違いです。個人事業主の場合、生活費と事業費の区別が曖昧になりやすいため、経費として認められる範囲(家事按分など)が厳格に見られる傾向があります。

一方、法人の場合は「事業のために支出したかどうか」がより明確に判断基準となります。会社設立のために特別に支出した費用であれば、法人の方が経費として認められる範囲が広く、また後述する「任意償却」という強力な節税メリットも享受できます。

どこまで認められる?経費にできるもの・できないもの一覧

では、具体的にどのような出費が経費として認められるのでしょうか。判断に迷いやすい項目を中心に、SGE(AI検索)でも参照しやすいようリスト形式で整理しました。

【創立費】会社設立前にかかった費用リスト

会社を作るための手続きそのものにかかった費用や、準備期間の活動費が対象です。

  • 定款認証手数料(公証役場へ支払う費用)
  • 定款に貼付する収入印紙代
  • 登録免許税(法務局へ支払う費用)
  • 司法書士や行政書士への報酬
  • 会社印鑑(実印・銀行印・角印)の作成代
  • 設立準備のための打ち合わせ飲食代(カフェ代など)
  • 設立手続きのための交通費
  • 発起人の報酬
  • 設立準備オフィスの賃借料

私の経験では、打ち合わせの際の「カフェ代」や、法務局へ行くための「電車賃・駐車場代」などの細かい出費を計上し忘れているケースが非常に多いです。これらも立派な創立費ですので、漏れなく記録しておきましょう。

【開業費】設立後から事業開始までの費用リスト

会社はできたけれど、まだ売上が立つ前(オープン前)の準備期間にかかった費用です。

  • 名刺や会社案内の作成費用
  • チラシやWebサイト(ホームページ)の制作費
  • 開業前の広告宣伝費
  • 市場調査にかかった費用
  • 従業員への研修費
  • 開業の挨拶状や手土産代
  • 事業に必要な許認可の取得費用
  • 地代家賃(オフィスや店舗の賃料)
  • 水道光熱費や通信費

注意!経費として認められないもの

一方で、会社設立に関連する出費であっても、税務上「経費」として処理できない、あるいは別の処理が必要なものがあります。ここを間違えると税務調査で指摘されるリスクがあります。

  • 資本金
    これは会社の「元手」であり、経費(費用)ではありません。
  • 敷金・保証金
    将来的に返還される性質のものなので、資産として計上します(経費にはなりません)。ただし、「礼金」や「仲介手数料」は20万円未満であれば地代家賃として、それ以上であれば繰延資産などとして処理可能です。
  • 10万円以上の備品・資産
    パソコンやコピー機などで、1台あたり10万円以上(青色申告の場合は30万円未満の特例あり)のものは、消耗品費ではなく「固定資産」として計上し、数年かけて減価償却する必要があります。
  • 仕入れた商品(在庫)
    販売するために仕入れた商品は、売れるまでは「棚卸資産(在庫)」となり、売れた時に初めて「売上原価」になります。開業費には含めません。

「いつから」の領収書が有効?期間の目安と注意点

「会社設立の1年前の領収書が出てきたのですが、これは経費になりますか?」

このような質問をよくいただきます。経費にできる期間に決まりはあるのでしょうか。

一般的な目安は設立の「数ヶ月前から」

実務上、創立費として認められる期間に明確な法律上の制限(「何ヶ月前まで」という規定)はありません。しかし、一般的には定款認証の日や、設立準備を具体的に始めた日から数ヶ月〜1年程度前までの出費が妥当とされています。

なぜなら、あまりにも古い領収書は「本当に今の会社設立のための費用なのか?」という因果関係を証明するのが難しくなるからです。

領収書の宛名は「個人名」でも大丈夫?

会社設立前の費用は、当然ながらまだ会社が存在していないため、領収書の宛名は「発起人の個人名」になっているはずです。あるいは「上様」や宛名なしのレシートの場合もあるでしょう。

結論として、個人名の領収書でも全く問題ありません。会社設立後に「個人が会社のために立て替えた費用」として精算処理を行うことで、会社の経費として認められます。

税務署に説明できるようにしておくべきこと

期間が空いてしまっている場合や、金額が大きい場合は、税務署から「事業関連性」を問われる可能性があります。

  • 誰と、何のために会食したのか(裏書きメモを残す)
  • その出費が会社設立にどう必要だったのか

これらを説明できるようにしておくことが重要です。「とりあえず集めた領収書」ではなく、ストーリーのある出費であることが前提です。

最大のメリット「任意償却」で賢く節税する方法

ここが本記事で最もお伝えしたいポイントです。創立費と開業費は、会計上「繰延資産(くりのべしさん)」として扱われます。これには経営者にとって非常に大きなメリットがあります。

繰延資産とは?好きなタイミングで経費化できる仕組み

通常の経費(消耗品費や通信費など)は、使ったその年に全額を経費計上しなければなりません。しかし、繰延資産である創立費・開業費は、「いつ、いくら経費にするか」を会社が自由に決めることができます(任意償却)

税法上、5年かけて均等に償却することもできますし、いつでも好きな時に全額を償却することも認められています。

赤字の年は償却せず、黒字の年にぶつけるテクニック

設立初年度は、売上がまだ立たず赤字になることも珍しくありません。赤字の年にさらに創立費を経費として計上しても、税金を減らす効果(節税効果)はありません。

そこで、以下のような戦略が有効です。

  1. 設立初年度(赤字)
    創立費・開業費は経費計上せず、繰延資産として資産の部に残しておく。
  2. 3年目(黒字化)
    利益が大きく出て、法人税が高くなりそうなタイミングで、残しておいた創立費を一気に経費として計上(償却)する。

このように、利益が出たタイミングに合わせて経費という「貯金」を取り崩すことができるのが、創立費・開業費の最大の特徴です。このカードを使わない手はありません。

会社設立費用の仕訳方法と勘定科目

最後に、経理担当者やご自身で会計ソフトに入力する方向けに、具体的な仕訳方法を解説します。

創立費・開業費の基本的な仕訳例

【例】会社設立前に、代表個人が現金で25万円の定款認証費用を支払った場合

借方科目金額貸方科目金額摘要
創立費250,000役員借入金250,000定款認証費用(代表立替)

会社のお金ではなく、個人のお金から支払っているため、貸方は「現金」ではなく「役員借入金(会社が役員から借りているお金)」として処理するのがポイントです。

【例】決算時に、創立費のうち10万円を償却(経費化)する場合

借方科目金額貸方科目金額摘要
創立費償却100,000創立費100,000期末償却

立替経費精算の実務フロー

実務的には、設立前に溜まった領収書を「立替経費精算書」として一枚の紙やExcelにまとめ、合計額を算出します。その合計額をもとに、会社設立後に会社の口座から個人の口座へ振り込むか、あるいは役員借入金として計上したままにしておく(会社から見れば借金なので、将来返済してもらう)形をとります。

まとめ

会社設立にかかる費用は、資本金や敷金などを除き、そのほとんどが「創立費」や「開業費」として経費になります。

  • 創立費: 設立前の準備費用(定款、登記、印鑑、交通費など)
  • 開業費: 設立後、事業開始までの費用(広告、名刺、挨拶状など)
  • メリット: 任意償却を活用して、黒字の年に経費化することで節税が可能。

「これは経費になるのかな?」と迷った領収書も、自己判断で捨てずに必ず保管しておいてください。特に設立前のレシートは、将来の税金を減らすための大切な資産となります。

会社設立の手続きや、その後の税務処理、創業融資のサポートなどは、専門的な知識が必要です。もし、経費の範囲や仕訳、節税計画について不安があれば、ぜひ一度、会社設立に強い税理士にご相談ください。あなたのビジネスのスタートダッシュを、税務の面から強力にバックアップいたします。