マイカー通勤の非課税限度額が11年ぶりに改正

― 遡及適用に伴う実務ポイントをわかりやすく解説 ―

今回のテーマは、令和7年11月19日に公布された「所得税法施行令の改正」による通勤手当の見直しです。
自動車や自転車などで通勤する従業員に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、しかも 令和7年4月1日まで遡って適用される点が大きなポイントです。

1~2分で読める内容にまとめましたので、ぜひご確認ください。


■ マイカー通勤手当の非課税限度額が改正されました

今回の改正は マイカー通勤者 が対象で、電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合の非課税枠に変更はありません。

非課税限度額は片道距離に応じて定められていますが、
令和7年の改正では 「片道10km以上」の区分で金額が引き上げられました。

<改正後の月額非課税限度額>

(※改正前 → 改正後)

  • 2km未満:全額非課税(変更なし)
  • 2km以上10km未満:4,200円 → 4,200円(変更なし)
  • 10km以上15km未満:7,100円 → 7,300円
  • 15km以上25km未満:12,900円 → 13,500円
  • 25km以上35km未満:18,700円 → 19,700円
  • 35km以上45km未満:24,400円 → 25,900円
  • 45km以上55km未満:28,000円 → 32,300円
  • 55km以上:31,600円 → 38,700円

なお、この新しい限度額は 令和7年4月1日以後に“支払われるべき”通勤手当 に適用されます。
たとえば「3月分の通勤手当」であっても、支給日が4月1日以降であれば改正後の限度額が使われます。


■ 実務で特に注意すべきポイント

今回の改正は「遡及適用」であるため、企業の給与担当者は次の点に注意が必要です。

① 年末調整での精算

改正前の限度額で支給した通勤手当のうち、改正後の基準で計算すると非課税となる部分が発生する場合があります。
その差額が「源泉徴収し過ぎ」になっているときは、令和7年分の年末調整で精算する必要があります。

② 中途退職者などの取り扱い

年末調整の対象外となる従業員(途中退職者、死亡退職、海外赴任で非居住者になった人など)は、原則として本人が確定申告で税額調整を行うことになります。

すでに源泉徴収票を交付している場合で、改正後の適用により非課税となる金額が増えるときは、

  • 支払金額の訂正
  • 「摘要」欄に「再交付」の記載

をした新しい源泉徴収票を再交付しなければなりません。


■ まとめ

今回の通勤手当の見直しは、片道10km以上のマイカー通勤者に恩恵がある改正です。
令和7年4月から遡って適用されるため、マイカー通勤者がいる企業は、該当する従業員の有無を早めに確認しておきましょう。

制度の詳細や実務対応についてご相談がある場合は、タケバ会計事務所までお気軽にお問い合わせください。