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今回のテーマは、

<特定親族特別控除>

令和8年分からは源泉徴収事務にも要注意!』です。

 

このメールは12分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

 

令和7年度の税制改正のうち、

給与所得控除額や基礎控除額の引上げとともに、

「特定親族特別控除」の創設が注目を集めました。

 

改正法は令和7121日から施行されるため、

給与所得者の場合、令和7年分の所得税については、

年末調整時にはじめて反映されるケースが一般的です。

それに対し、令和8年分以降については、

毎月の源泉徴収事務にも影響が及ぶため、正しい理解が求められます。

 

□■━━━「特定親族特別控除」をおさらい━━━■□

令和7年分の所得税から適用される「特定親族特別控除」とは、

大学生世代の子などがアルバイト収入の増加などによって、

従来の扶養範囲(給与年収103万円)を超えてしまう場合でも、

扶養者(親など)の税金計算時に所得控除を適用できる制度です。

 

具体的には、下記にしたがって控除額を算定します。

 

【特定扶養親族(1922歳の子など)の合計所得金額と控除額】

・合計所得金額58万円超85万円以下→控除額:63万円

・合計所得金額85万円超90万円以下→控除額:61万円

・合計所得金額90万円超95万円以下→控除額:51万円

・合計所得金額95万円超100万円以下→控除額:41万円

・合計所得金額100万円超105万円以下→控除額:31万円

・合計所得金額105万円超110万円以下→控除額:21万円

・合計所得金額110万円超115万円以下→控除額:11万円

・合計所得金額115万円超120万円以下→控除額:6万円

・合計所得金額120万円超123万円以下→控除額:3万円

 

□■━━━源泉徴収では、合計所得100万円以下なら扶養人数へ加算━━━■□

令和811日以降に支払う給与からは、

特定親族特別控除は源泉徴収事務にも反映する必要があります。

 

ただし、源泉徴収税額を算定する際に用いる月額表の

「扶養親族等の数」では、特定親族のうち、

合計所得金額が100万円以下の場合は人数にカウントしますが、

100万円超123万円以下の場合には人数にカウントせず、

年末調整時に適用する流れとなります。

 

同じ特定親族特別控除の対象となる子であっても、

合計所得金額が100万円以下かどうかによって

源泉徴収税額に差異が生じるため、注意が必要です。

 

□■━━━まとめ━━━■□

大学生世代の子などを対象とする「特定親族特別控除」が創設され、

令和8年分からは毎月の源泉徴収事務にも反映する必要があります。

 

合計所得金額が100万円以下の場合は扶養親族等の人数にカウントする一方で、

100万円超の場合にはカウントせず、年末調整時に反映するため、

給与計算時に誤りのないように注意しましょう。

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